遺言書はどこに保管します?(遺言書の保管方法)

遺言が効力を発生するのは、遺言者が死亡した時です。
遺言者はもう、この世にはいない。遺言者の机にしまっていて相続発生時に発見されなければ、遺産分割は相続人間の
協議によってしまいます。
遺言書の保管方法は重要になります。
遺言を確実に執行するには遺言執行者に保管してもらうのがよいでしょう。
公正証書遺言の場合は、正本を遺言執行者、謄本を遺言者が保管すべきです。

「誰に保管してもらうのか熟慮が必要です」

遺言保管所への保管も検討すべきですが、遺言者が死亡しても、遺言保管所から相続人、遺言執行者、受遺者などの
関係相続人に遺言者が保管されている通知が届くわけではありません。
したがって、この場合も遺言を遺言保管所に保管していることを関係相続人に伝えておくべきです。

尚、貸金庫に保管するのはNGです。
遺言者が死亡した後では、貸金庫の開閉や持ち出しが困難になる可能性があります。

  ⇩

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」