自筆証書遺言には、「本当に本人がかいたのか」と疑われて争いとなる危険があります。
争いを防ぐための法的効力を高める工夫が必要です。
①遺言者の筆跡を確認できる書類を合わせて保管しておく
筆跡鑑定に備えて遺言者の書いた「日付と氏名」が記された書類を残しておきましょう
②「印鑑登録証明書」をあわせて保管する
遺言書、封書、封印に実印を使った場合は、印鑑登録証明書を保管しておきましょう。
③遺言書を書いている状況をビデオ撮影しておく
遺言書を作成している状況をビデオ撮影する。
なお、遺言者は撮影した日付、氏名、遺言書の内容を口述しておくと、遺言書の信憑性向上につながります。
⇩