機体登録の基礎

機体登録は、2022年6月から義務化されています。登録は3年間有効です。
来年から有効期限切れの機体が出てきます。ご注意ください。
●ドローンを屋外で飛ばす場合は登録が必要です。
 ※登録せずに飛行した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
●登録後、ドローンに登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければいけません。
リモートIDは、機体情報を発信することができる車のナンバープレートのようなものです。
(リモートIDについては、一部、例外があります)
ですから、今からドローンを購入して屋外で飛行させる場合は機体登録が必須です。
人がいない場所で飛ばす場合でも機体登録が必要です。
海外から旅行で来日して、持ち込んだドローンを屋外で飛行させる場合にも必要です。

機体登録が必要なドローンとは航空法上の「無人航空機」です。
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等のうち2,遠隔操作又は
自動操縦により飛行させることができるもので、重量が100g以上のもの。

なぜ?機体登録が必要になったのでしょうか?

2015年に、首相官邸やホワイトハウスに、ドローンが墜落・激突するような事件がありましたよねー
そこで、事故発生時に機体の所有者を把握することが重要となり、機体登録の制度が導入されました。

 ●機体所有者が特定できず、安全上必要な措置がとれない
 ●事故発生時などは無人航空機の所有者を把握することが極めて重要
 ●無人航空機の利活用拡大における「安全・安心の確保」の為

機体登録の方法

国土交通省が提供している「ドローン情報基盤システム2.0」で行います。
 ●日本語と英語に対応
 ●海外からも登録可能
 ●パソコンかスマートフォンがあれば登録可能

登録できないドローンもあります。
 ●メーカがリコールの届出を行っている機体
 ●事故が多発しており、国土交通大臣が登録できないものと指定した機体
 ●表面に不要な突起物があるなど、地上の人などに衝突した際に安全を著しく損なう機体
 ●既に登録されている機体とメーカ名、機体名、製造番号が同じ機体

手続きが完了すると、申請しドローンの登録記号が発行されます。
登録記号は、自動車のナンバーのように希望することはできません。
発行された登録記号をテプラ等のシールでドローンに表示しなければいけません。

飛行許可申請と機体登録の関係

 ●2022年6月20日以降の機体登録義務化と同時に、100g以上200g未満のドローンも許可申請の対象になりました。
 ●飛行許可申請前に、機体登録が必要です。

リモートIDについて

 ●登録された情報を発信する機器(外付けまたは内臓)
 ●登録記号の表示とは別に、搭載する必要がある
 ●2022年6月20日以降は、原則全てのドローンに登載が必要
  (2022年6月19日以前に機体登録した場合は、リモートIDの登載は不要)
 ●登録記号、製造番号、位置情報、速度、時刻、認証情報が発信され、個人情報の発信はなし
 ●外付けの場合は、機体の機能・性能に影響を与えない箇所に取り付ける必要がある
 ●外付けのリモートIDは飛行時に情報をインポートすることで、複数のドローンで使い廻しが可能
 ●リモートID取り付け義務があるのに取り付けずに飛行させた場合、機体所有者が罰則の対象となる
 ●機体登録の時点で外付けリモートIDが無くても登録可能(変更申請が必要になる)

機体登録、リモートIDが不要なケース

リモートIDを取り付けなくても良い場合があります。
 ●2022年6月19日以前に機体登録した場合
 ●リモートID特定区域で飛行させる場合
 ●屋内で飛行させる場合(機体登録も不要)
 ●100g未満の機体を飛行させる場合(機体登録も不要)

⇩ 詳細はこちらのホームページでご確認ください

  「行政書士 成瀬さとかず 事務所」