特定飛行!!カテゴリー!!包括申請!!個別申請!! なんですか???

航空法で規制対象となる飛行の空域および方法に「特定飛行」「カテゴリー」など混同しそうな言葉が多く出てきます。
最初はわけわからん!!となりませんか?

整理しておきましょう!!

(1)航空法で規制対象となる飛行の空域
  ・空港などの周辺の上空の空域
  ・消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための空域
  ・地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
  ・人口集中地区の上空
(2)規制の対象となる飛行の方法
  ・夜間飛行(日没後~日出まで)
  ・操縦者の目視外での飛行
  ・第三者又は第三者との物件との間の距離が30メートル未満での飛行
  ・催しが行われている場所の上空
  ・爆発物など危険物の運送
  ・物件の投下
上記(1)の空域での飛行又は(2)の飛行方法のいづれかに該当すると「特定飛行」となり原則禁止!!

カテゴリーとは??
カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ があります。
「特定飛行」に該当しない飛行が「カテゴリーⅠ」です。
「特定飛行」はカテゴリーⅡ・Ⅲ に該当し許可が必要になります。

「特定飛行」を立入管理措置を講じて行った場合「カテゴリーⅡ」
「カテゴリーⅡ」飛行のうち、空港周辺、高度150M以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、
最大離陸重量25Kg以上の飛行は「カテゴリーⅡA」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB」といいます。
「特定飛行」を立入管理措置を講じないで行った場合「カテゴリーⅢ」

飛行許可申請が必要な飛行は、ほとんど「カテゴリーⅡ」ということになりますね!!

⇩ 詳細はこちらのホームページでご確認ください

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」