航空法で規制対象となる飛行の空域および方法に「特定飛行」「カテゴリー」など混同しそうな言葉が多く出てきます。
最初はわけわからん!!となりませんか?
整理しておきましょう!!
(1)航空法で規制対象となる飛行の空域
・空港などの周辺の上空の空域
・消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための空域
・地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
(2)規制の対象となる飛行の方法
・夜間飛行(日没後~日出まで)
・操縦者の目視外での飛行
・第三者又は第三者との物件との間の距離が30メートル未満での飛行
・催しが行われている場所の上空
・爆発物など危険物の運送
・物件の投下
上記(1)の空域での飛行又は(2)の飛行方法のいづれかに該当すると「特定飛行」となり原則禁止!!
カテゴリーとは??
カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ があります。
「特定飛行」に該当しない飛行が「カテゴリーⅠ」です。
「特定飛行」はカテゴリーⅡ・Ⅲ に該当し許可が必要になります。
「特定飛行」を立入管理措置を講じて行った場合「カテゴリーⅡ」
「カテゴリーⅡ」飛行のうち、空港周辺、高度150M以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、
最大離陸重量25Kg以上の飛行は「カテゴリーⅡA」といい、その他のカテゴリーⅡ飛行を「カテゴリーⅡB」といいます。
「特定飛行」を立入管理措置を講じないで行った場合「カテゴリーⅢ」
飛行許可申請が必要な飛行は、ほとんど「カテゴリーⅡ」ということになりますね!!
⇩ 詳細はこちらのホームページでご確認ください