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「無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて」のPDFが表示されます。
表題にも記載されているように、「屋外」で飛行させる場合の手続きです。航空法は「屋外」で
ドローンを飛行させる場合に適用されます。
したがって、ここに記載の手続きは「屋内」で飛行させる場合の適用はありません。
表示されたPDFですが、まず確認すべきは、P.7のカテゴリー区分です。
ドローンを飛行させる場所と飛行方法で、カテゴリーⅠ~カテゴリーⅢに区分されます。
殆どの方は、カテゴリーⅠかカテゴリーⅡに区分されます。
P7で確認したカテゴリーで参照するページは以下になります。
「カテゴリーⅠ」はP.6に記載の手続きが必要です。
カテゴリーⅠは飛行許可・承認手続きが必要ありません。
機体購入後に「機体登録」「リモートIDの登載を行い、飛行時に飛行計画の通報、飛行日誌の記載が
必要になります。
機体登録とリモートIDの登載は必須で、飛行計画の通報、飛行日誌の作成は推奨となっています。
「カテゴリーⅡ」はP.4に記載の手続きが必要です。
機体購入後に「機体登録」「リモートIDの登載を行い、飛行前に飛行許可・承認手続き(飛行許可の取得)が
必要で、飛行時に飛行計画の通報、飛行日誌の記載が必要になります。
カテゴリーⅠでは推奨の飛行計画の通報、飛行日誌の作成も義務(必須)となります。
機体登録、リモートIDの登載、飛行許可の取得、飛行計画の通報、飛行日誌の作成を行っていない場合、
航空法違反となります。(罰金などあります)
今回、ご紹介した「無人航空機を屋外で飛行させるための手続きについて」はドローンの飛行時の基本的な
手続きが記載された超重要資料です。必ず確認した後にドローンを飛行させるようにしましょう。
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