とりあえず「自筆証書遺言」を作成しましょう!!

遺言書を残す場合、「公正証書遺言」にする場合が多いと思われます。
では、「自筆証書遺言」を作成することは必要ないのでしょうか?
ちょっと、待ってください・・
「公正証書遺言」を作成するには、必要書類の準備、公証人との打ち合わせなどが必要であり、
作成までに日数がかかります。
もし、その間に遺言書を残そうとしているあたなが死亡など「万一の事態」が起こるとも限りません。
そこで「すべての財産を○○さんに相続させる」のような短文でも書ける内容の場合は、すぐに自書して
遺言書を作っておいてから、「公正証書遺言」の作成に取り掛かっても良いのではないでしょうか?
尚、「公正証書遺言」の作成後には、速やかに「自筆証書遺言」は破棄しておく必要があります。

⇩ 詳細はこちらのホームページでご確認ください

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」

当事務所では、作成された「自筆証書遺言」のリーガルチェックも行っております。