「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」を比較してみましょう

まずは、それぞれの特徴です。

<自筆証書遺言>
自分で全文を書いて作成します。費用がかからず手軽に作成できますが、紛失、偽造、変造、隠匿、破棄などのおそれがあります。
<公正証書遺言>
公証人と証人2名以上の立ち合いのうえ、公証役場で作成します。なお、自宅、入院先での作成も可能です。
作成に手間がかかり手数料も発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が高いです。
<秘密証書遺言>
公証人と証人2名以上の立ち合いのうえ、公証役場で作成します。
遺言の存在が明確になり内容の秘密も保てます。
また、署名、押印ができれば字を書けない場合でも遺言を残すことができます。
ただし、公証役場では遺言書の保管は行わないので、紛失、発見されないおそれがあります。

次回は、それぞれの「作成方法」「費用」です。

  ⇩

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」