「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」を比較してみましょう(その2)

今回はそれぞれの作成方法、費用の違いです。

<自筆証書遺言>
遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自分で書いて「押印」します。
尚、添付する相続財産の目録については、自筆する必要はありませんが、各ページに署名、押印が必要です。
なので、遺言書をパソコンで作成したり、代書してもらうことはできません。
<公正証書遺言>
証人2名以上の立ち合いの元、公証人が読み上げた遺言書の内容を確認して、内容に間違えがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名・押印します。
<秘密証書遺言>
①遺言者が証書に署名・押印します。
②遺言者が証書を封じ、証書に用いた印で封印します。
③遺言者が公証人1名、証人2名以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であること、筆者の氏名、住所を申述します。
④公証人が証書を提出した日付、及び遺言書の申述を記載した後、遺言者、証人とともにこれに署名・押印します。

次に費用について見てみます。

<自筆証書遺言>
ほとんどかかりません。
<公正証書遺言>
財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払います。
<秘密証書遺言>
一律、1万1千円が必要です。

次回は、それぞれの「保管方法」です。

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「行政書士 成瀬さとかず 事務所」