今回はそれぞれの保管方法の違いです。
<自筆証書遺言>
遺言者本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることが出来る立場の人で信頼のおける人に保管を依頼する
・遺言によって財産を多く取得する人
・遺言書で遺言執行者に指定した人
<公正証書遺言>
「現本」は公証役場に保管されます。
「謄本」は遺言者が保管し、「正本」を遺言者が死亡したことをすぐに知ることが出来る立場の人で信頼のおける人に保管を依頼する
・遺言によって財産を多く取得する人
・遺言書で遺言執行者に指定した人
<秘密証書遺言>
公証役場には遺言したことが記録されるだけで、遺言書は保管されない。
したがって、自筆証書遺言と同様の保管方法となります。
最後に家庭裁判所での検認についてです。
<自筆証書遺言>
遺言書保管所に保管されている遺言については検認は必要ありません。
遺言者が保管していたり、遺言執行者が保管していた場合は、検認が必要になります。
<公正証書遺言>
不要
<秘密証書遺言>
必要
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