建設業許可は飲食業許可や派遣業許可など他の許可と違い、許可を取得せずに業を営んでもそのこと自体は違法とはなりません。
なので、建設業許可を受けていないリフォーム屋さんなども多くあります。
我が家でも、先日、家の修理&プチリフォームをお願いしたところは、建設業許可は得ていないと言われていました。
では、建設業許可が必要な場合とはどのような場合でしょうか?
建設業許可を持っていないと出来ないのは以下の工事です。
1.工事一式の請負代金が税込500万円以上の工事を行う場合
2.建築一式工事で1件の請負代金が税込1500万円以上の工事を行う場合
(ただし、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事は除く)
3.公共工事の入札に参加する
つまり、多くの建設業者は、法律上は許可不要といえますが、実態としては多くの建設業者が許可取得を希望しています。
なぜ、許可を取得するのか?
1.元受けや取引先からの依頼など
建設業許可業者でないと元受等が仕事を発注しない風潮が広がっています。無許可業者に仕事を依頼して、事故や問題があった場合を
元受業者が嫌がります。
また、最近は工事の参加業者名簿に許可番号を記載する場合もあり、許可取得が工事への参加条件となっている場合もあります。
2.お客さんの信頼度
許可を取得すると、許可を取得している旨の看板の掲示が義務付けられ、対外的にアピールできます。
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