建設業許可取得にあたっての許可要件、その5「欠陥事由に該当しないこと」

簡単に言うと、基本的に犯罪などの悪いことをしていたり、成年後見とかになっていないか?ということです。
対象は法改正により「役員」に相談役、顧問、100分の5以上の議決権を持つ個人が追加され「役員等」になりました。
尚、「役員」は①業務を執行する社員②取締役③執行役④①~③に準ずる者になります。

「役員等」が暴力団員等の排除の徹底に違反する場合に関しても許可されません。
・暴力団員
・過去5年以内に暴力団員だった場合
・暴力団員等に事業活動を支配されている者

  ⇩

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」