個人で建設業許可を取得する場合の注意点

個人事業で建設業許可を取得すると何が問題になるのか?
代替わりする場合が大変です。引退して子息に事業を引き継ぐ場合、子息には引き継がれません。
個人の建設業許可はその個人だけに許可されたものだからです。
令和2年の改正により相続による許可の承継も可能になりましたが、手続きを死亡後30日以内に行う必要があるなど面倒です。
法人の場合は、その会社に許可を与えたことになるので、社長が代わっても許可を取り直す必要はなく、役員の変更届だけで済むばあいも多いです。
*社長が経営管理責任者や選任技術者の場合はそれらの変更は必要です。

その為、法人化の予定があれば、法人化してから建設業許可申請を行った方が良いかもしれません。

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「行政書士 成瀬さとかず 事務所」