経営管理責任者の他に専任技術者と呼ばれる常勤の技術者が必要です。
専任技術者は経営管理責任者との兼任も認められています。
専任技術者になれる要件は以下になります。(一般建設業の場合)
1.指定学科を卒業後、一定年数の実務経験がある
2.建設業法が指定する所定の資格を有している
3.学歴、資格を問わず、その業種に関して10年以上の実務経験がある。
尚、以下のような注意が必要です。
専任技術者は重要な許可要件になるため、退職されると、代わりの方がいない場合、許可自体が失効してしまいます。
信頼がおけて、しばらく退職されない方を据える必要があります。
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