建設業許可取得にあたっての許可要件、その4「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」

一般建設業の場合、以下の2点のいずれかに該当する必要があります。
1.直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
 純資産合計が500万円以上であることです。資本金が500万円以上であっても累積の赤字が積みあがっている場合は許可にならない会社も多くあります。
2.500万円以上の資金を調達する能力があること
 法人の場合は法人口座残高、個人の場合は代表者個人の口座残高で確認が必要になります。
 金融機関が発行する残高証明が必要です。なお、複数の口座の合算も可能です。
 あまりに古い残高証明書は認められない為、会社の入出金予定とタイミングを合わせて残高証明の取得、許可申請を行う必要があります。
 

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「行政書士 成瀬さとかず 事務所」