営業年度の設定はどうしましょうか?

決算月をどうしますか?
個人事業の場合の営業年度は必ず1月1日から12月31日になり、決算月を自由に設定することはできません。
会社の場合は、決算月を自由に設定することができます。
営業年度を4月1日~3月31日にした場合、
例えば会社設立日が令和5年6月10日だった場合、1期は令和5年6月10日~令和6年3月31日、第2期は令和6年4月1日~令和7年3月31日となります。

設定のポイント
1.消費税は最初の2期分の納付義務がない(例外在り)
 売上が1000万以上の会社の場合、消費税の納付義務がありますが、2期までは納付が免除されます。
 したがって、なるべく1期を長く設定すれば、それだけ特になります。
 営業年度が4月1日~3月31日で、節留津美が2月15日のような場合、1期は2月15日から3月31日となってしまいます。
 なお、資本金が1000万以上の会社の場合、2期分の免除はない為、資本金を1000万以上の会社にするのも避けた方が良いかもしれません。
2.業務の繁忙期は避ける
 決算より2か月以内に決算書を作成して、税務署へ法人税を申告する必要があります。
 決算書を作成するのには少なからず時間を要するものです。
 業務の忙しい時期には避けるべきです。
 決算月の翌月、翌々月が閑散期になるように決算月を設定するのも良いかもしれません。
3.自営業警官が長い人は今まで通りでも良い
 自営業から法人化される場合は、従来通り1月1日~12月31日の営業年度にするのもよいです。

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 「行政書士 成瀬さとかず 事務所」