(1)将来型
将来型は本人が将来に備えて、体力、判断力が十分に備わっている間に契約を結んでおき、将来判断能力が不十分になったときに任意後見契約による
効力を発生させる形です。
この将来型では、契約発効までの待機期間に本人の状況を確認するため、見守り契約を合わせて結んでおく必要があるでしょう。
(2)移行型
移行型は任意後見契約の締結と同時に、同じ当事者間で任意代理(財産管理等委任契約)を締結するものです。
契約の時点から任意後見契約が発行するまでの期間も財産管理を受任者に依頼する形です。
判断能力は十分にある場合でも身体上の理由などにより金融機関に行けない人などが対象となります。
問題点は本人の判断能力が低下しても任意後見監督の選任の申し立てがされない場合があることです。
(3)即効型
即効型は判断能力が低下しつつある本人と契約し、すぐに、契約を発行させる形です。
契約後にすぐ裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行います。
本人の判断能力が不十分ではあるが、公証役場で意思表示できる程度の場合です。
問題点は、事後に本人に判断能力の有無が争われる可能性があることです。
即効型の場合は、法定後見を優先すべきです。
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