任意後見制度ってなに?

任意後見は、本人が任意後見契約で受任者に委託しておき、将来、本人が認知症などで判断能力が衰えた場合に、契約で付与された範囲内での財産管理や
法律行為を裁判所から選任された監督人の監督のもとで任意後見人が行うものです。
任意後見契約の当事者は、契約時には判断能力が必要です。任意後見人は契約によって付与された範囲で、本人の生活、財産管理などを本人に代理して行います。

任意後見人は、代理権による法的な事項を行い、介護のような直接的な行為は対象範囲外です。
また、判断能力の低下はないものの体が不自由になって、本人に代わって金融機関に行ってほしい場合は、財産管理等委任契約を行っておくのもよいでしょう。
任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されると任意後見契約が発効します。
任意後見契約を行っていない場合に、判断能力が不十分になった場合は、家庭裁判所で後見人、後見監督人が選任されますが、親族が選任される場合は多くありません。
将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、任意後見契約を行っておくのが必要です。

  ⇩

「行政書士 成瀬さとかず 事務所」